日本への特定技能労働者の派遣に関する審査基準
在留資格、特定技能労働者(SSW)を日本へ派遣する為のガイドラインが定められました。
日本のフィリピン海外労働局(POLO)はこの基準により申請書類の審査をします。
審査基準
- 受入れ機関(AO)又は派遣会社(DC)は登記簿謄本を提出する事
- 財務基盤の審査に、法人の場合は貸借対照表を、個人事業主の場合は納税証明書や銀行預金取引明細・預金残高証明書を提出する事。
- 2016年制定のDOLEとPOEAのルールを守ること!!!!!
- 受入れ機関(又は派遣会社)は様式. SSW No. 01-2019V1 (Annex D) にて、フィリピン人特定技能労働者が、日本人と同等以上の処遇であることを証明する事。
- POLO申請よりも先に求人求職が行われてはいけません。その場合はその状況・結果を報告しなさい。
- 初めてフィリピン人労働者を雇用する場合、(雇用主は)日本で指定された窓口(POLO)においての面接や訪問調査を受ける場合があります。
対象範囲
この基準の適用範囲は次の通り
- 入国管理法の一部改正(2018年12月8日) と管轄省庁からの省令による14業種のカテゴリー (Annex A)及びその後に改定されたもの
- 2019年の№201 VI(3,4,5,6)のV(A)の資格を有する技能実習生.
- 在留資格をSSWビザに変更したい他の日本のビザの保有者。
- 雇用主の変更を希望するSSWビザ保有者。
必要な書類
- 初回申請時、更新申請時共に、申請書類には返信用レターパックを同封してPOLOに郵送してください。
- 申請書は次の様式を使用する事 SSW Form No. 06-2019V1 (Annex E).
- 政府各省又は権限を有する各地方事務所又は(Annex A)記載業種に対する権限を有する機関の発行する事業許可証や免許証の写し。
- 英語訳文を添付する事。(訳文には翻訳者が署名する事)
- 会社概要書(SSW Form No. 02-2019V1 (Annex D))には フィリピン人社員数(正社員数/パート社員数 、永住者数)、代表者氏名、連絡先情報、事業概要、資産状況財務状況を記載しなさい。現在雇用しているフィリピン人労働者(パート社員も)をSSW Form No. 02A-2019V1 (Annex D1)を使用して提出しなさい。.
- 過去3ヶ月以内に発行された法務省発行の登記簿謄本(原本)、個人事業主の場合は直近年度の納税証明書。
※ 英語訳文を添付する事。(訳文には翻訳者が署名する事) - 従事する仕事や作業、権限と役割等の説明と同様の仕事を行う日本人労働者が実際に受け取った給与額を SSW Form No. 01B-2019V1(Annex C2) を使用して提出する事。
- 受入れ機関又は派遣会社が送り出し機関との間で締結したPOEA標準様式使用して作成された人材派遣(職業紹介)に関する契約書。
※日本で公証されたものを提出すること。 - 送り出し機関のPOEAライセンスのコピー、送り出し機関代表者のパスポートの識別ページのコピー。
- 受入れ機関又は派遣会社の代表者のパスポートのコピー。
署名者が代表者や社長でない場合は、委任状を添付してください。 - 求人内容、求人数、給与等を SSW Form No. 01-2019V1 (Annex C) にて提出しなさい。
- 給与内訳を SSW Form No. 01-2019V1 (Annex C1) にて提出しなさい。.
- 雇用契約書・条件書 (Annex B) を提出しなさい.
- その他、POLOが必要に応じて書類提出を求める場合があります。
派遣会社の追加要件
- 厚生労働省が発行する派遣許可証のコピー
翻訳者が署名捺印した英文訳。 - 名称と住所が記載され、各社印の押された派遣先一覧表SSW Form No. 03-2019V1 (Annex G)
- SSW form 01-2019V1(ANNEX C)を使用して、職種、求人数、各賃金の記載された求人票
- 派遣期間と派遣先との間の派遣契約書とその英訳文。
- 法務省所定様式MOJ reference (Annex I).を使用した雇用条件書とその英訳文翻訳者が署名捺印する事。
既に登録された受入れ機関の追加申請の場合は、次の書類を提出してください。
- 同じ職種・作業の雇用
- 申請書 SSW Form No. 06A-2019V1 (Annex F).
- 求人票 SSW Form No. 01-2019V1 (Annex C).
- 既にPOLOとPOEAから許可された求人票の写し
- 既にPOLOとPOEAから許可された雇用契約書の写し
派遣会社の追加要件
POLOおよびPOEAから許可された求人票の写し
- 新規の職種作業の雇用
- 申請書 SSW No. 06A-2019V1 (Annex F).
- 求人票 SSW Form No. 01-2019V1 (Annex C).
- 就業する職種・作業の説明等 SSW Form No. 013-2019V1 (Annex C2).
- 雇用契約書・条件書 (Annex B).
派遣会社の追加要件
- 名称と住所が記載され、各社印の押された派遣先一覧表SSW Form No. 03-2019V1 (Annex G)
- SSW form 01-2019V1(ANNEX C)を使用して、職種、求人数、各賃金の記載された求人票
- 派遣期間と派遣先との間の派遣契約書とその英訳文。
- 法務省所定様式MOJ reference (Annex I).を使用した雇用条件書とその英訳文翻訳者が署名捺印する事。
技能実習生やその他の在留資格からの変更、または雇用主の変更
技能実習生やその他の在留資格からの変更または雇用主の変更の場合は、まずPOLOに申請して許可を得てから、
入国管理局(ISA)に申請しなさい
- 技能実習2号を満了した技能実習生
- 在留資格特定技能に変更することが可能な在留資格保有者、又は雇用主の変更を申請する場合
- 新しい雇用主が未登録の場合、ガイドラインに沿って新規登録をしてください。.
- 新しい雇用主が登録済みの場合、2016年POEAルールに従って証明書を取得してください
雇用主は、POEA規則に列挙された書類をPOLOにレターパックで送付すること。労働者は、OEC発行のためにフィリピンの最寄りのPOEA へ。
受入れ機関または派遣会社の手続き
- 受入れ機関は雇用関連書類を準備します。
- 受入れ機関は申請書類を郵便または宅配便でPOLOに送ります。
- POLO は申請順に書類を審査します
- すべての書類に不備が無い事が確認されたら 順番に雇用主または役員の面接が設定されます。面接は英語で行います。英語での面接が難しい人は, 移民コンサルティングサービスまたはRSOのような第三者の通訳を利用する事もできます。通訳者を利用する場合 SSW No. 05-2019V1 (Annex I) を提出してください。
- 必要に応じて、POLOが現地訪問をします。その場合は通知します。.
- 面接・現地訪問が終了後、POLOは、推奨状を発行し審査済みの書類と共に返送し、POEAに登録します。.
注意事項
- 雇用契約書
雇用契約書の全ページに代表者の署名捺印してください。
雇用契約書の必須項目は次の通りです。
- 受入れ機関の名称と住所
- 労働者の身分と就業場所
- 基本的賃金 手当、支払い方法、労働条件 、労働者の報酬が同様の業務に従事する日本人の報酬額以上であることの証明も記載する事
- ボーナス、臨時支給等。
- 宿泊費、食費等(合理的金額であること)。現物支給がある場合その相当金額。
- 年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険に加入する事。
- 雇用開始日と雇用期間を明示する事
- 会社や仕事現場までの通勤費用は無料であること。
- 勤務時間と休日を明示する事
- 残業割増、休日割増、深夜割増を明示する事
- 日本の法律で定める毎年の有給休暇を明示する事
- 雇用契約が終了となる条件を明示する事。
日本の習慣、伝統、規範、その他、慣行、会社の方針、労働法、社会法を考慮すること。 - 紛争の解決方法を明示する事
- 戦争、災難、および差し迫った危険が生じた場合、雇用主の負担により特定技能労働者をフィリピンへ帰国させること。
- 労働者が死亡した場合、雇用者の負担にて遺体と私物をフィリピンへ送り届ける事。
監視
POLOは、雇用契約およびその他の書類の内容が正しく実施されていることを監視し法令違反がないことを確認するものとします。
- 労働者から報告や支援要請があった場合や契約違反、ガイドライン違反、協力覚書の違反が見つかった場合、雇用者は72時間以内にPOLOに報告書を提出しなければならない。トラブルの解決のためにPOLOは雇用主と労働者を呼び出す場合があります。
- POLOは雇用条件に基づいて労働者の権利の保護と利益の促進を保証する為に、勧告またはガイドラインを発行することがあります。
その他
- 審査の標準日数は、不備のない申請書類受理後15営業日です。書類に不備が見つかった場合、申請者に返送します。返送された書類を再提出されても、新規提出として扱います。
- 申請書類の入った封筒等には「SSW CATEGORY」と明確に記載してください。
郵送費用はすべて、申請者負担となります。※返信用封筒等が同封されてない場合、着払いで送付します。
- このガイドライン、プロセス、およびドキュメンタリー要件は、受入れ機関、派遣会社に適用されます。
ルールとの独立分離
本ガイドラインの一部、セクション又は規定が無効になるか、または合憲でない場合には、その宣言の影響を受けないその他の規定は、引き続き完全な効力を有するものとする。
これらのガイドラインのいかなるものも、労働者の安全で健康的な労働条件の達成のために他の規制当局により発行される厳しい措置を妨げることはない。
廃止条項
本ガイドラインと矛盾するすべての規則および規則およびその他の発行または部分は、ここに変更または廃止されます。
EFFECTIVITY
本ガイドラインは、№201の一部であり、その発行日に発効するものとする。
厳格なコンプライアンスのため
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