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ホーム > ブログ > 【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について
2022年02月07日

【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について

在フィリピン日本国大使館より下記の発表ホームページにて公開されています。

下記に、原文と簡単な説明を記載しています。

 


【原文】

1 フィリピンへの外国人の入国
2月3日、フィリピン政府は、2022年2月10日からの外国人のフィリピンへの入国について、以下のとおり発表しました
※2022年1月29日付け領事メールその194でお知らせしたフィリピン政府発表の変更とされています。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国及び既存の有効な査証による入国が認められます。

 

※説明;2月10日より、商用や観光目的での入国も可能になりました。このため、語学学校への留学目的でも入国が可能になっています。

 


【原文】

2 査証免除による入国者
(1)対象者
 ア 査証免除対象国・地域からの渡航者で、30日以内の商用・観光目的で渡航する者
  ※日本は査証免除対象国・地域に含まれます。
 イ バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)並びにその配偶者及び子

 

※説明;日本のように、入国時に観光ビザが自動付与されるような国においては、入国が可能になります。また、フィリピンの方の配偶者の方や子供の方でも対象となっています。

 


【原文】

(2)条件等
ア 査証は免除される。
イ 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
 「完全なワクチン接種」とは、以下のことを満たすものを指す。
(ア)出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
(イ)ワクチンは以下のいずれかであること。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト

 

※説明;ワクチンの接種が必須となります。12歳未満の場合は、ワクチン接種済の方に同行される場合は、例外的に入国可能です。

 


【原文】

ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
(エ)その他フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書

 

※説明:ワクチン接種証明書を申請し持参する必要があります。

 


【原文】

エ 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。

 

※説明:48時間以内のPCR陰性証明書を持参すること。PCR検査結果を受け取っておく必要があります。

 


【原文】

オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
カ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
キ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
ク 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
ケ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。

 

※説明:これまでのルールと異なる点は、30日以内の航空券が必須です。半年後のチケットなどは不可です。また、新型コロナウィルスの治療に対応した海外保険への加入が必須です。

 


【原文】

(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
 ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由であれワクチン接種していない12歳未満の者は、当該フィリピン国籍者親に係る入国、検査及び検疫措置に従うこと。
 イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上17歳までの者は、同人のワクチン接種の状況(接種の有無)に応じて、それぞれの場合の検疫措置に従うこと。ワクチン未接種の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所指定の施設における検疫隔離に付き添うこと。
 

※説明:子供がワクチン未接種の場合には、隔離機関が必要となります。

 

 

コロナか前の日常まであと少しかもしれませんね。

 


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