スウェーデンでワーホリ! 北欧ワーホリが開始⁉
スウェーデンとのワーキングホリデー査証に関する協定に署名
8月26日に、河野外務大臣と、スウェーデン大使館臨時代理大使のとの間で
『ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定』
の署名が行われました。
すなわち、スウェーデンへのワーキングホリデーが可能となりました!
協定文書の和文はこちら。
▨ スウェーデンワーキングホリデーの期間について
ワーキングホリデー査証の有効期間は、『 1年間 』となります。
原文の抜粋・要約はこちら。
『1時滞在及び就労許可の形式で発給の日から1年間有効なワーキング・ホリデー査証を発給し、並びに当該査証を所持する日本国民に対し、当該査証の有効期間中、旅行資金を補う目的での休暇の付随的な活動として就労するためにスウェーデン王国に滞在することを許可する。』
▨ スウェーデンワーキングホリデーの年齢について
対象の年齢は、申請時の年齢が『 18歳以上30歳以下 』となります。
原文の抜粋・要約はこちら。
『ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。』
▨ スウェーデンワーキングホリデーのその他要項について
・被扶養者の同伴について。
被扶養者の同伴は不可です。しかし、個別の査証等があれば同伴可能です。
原文の抜粋・要約はこちら。
『被扶養者(受入国(スウェーデン王国)から発給された個別のワーキング・ホリデー査証その他有効な査証または、在留許可を所持する被扶養者を除く。)を同伴しないこと。』
・旅券や資金について
滞在期間有効な旅券や帰国のための十分な資金があること、ワーキングホリデー期間の当初の成型を維持するために十分な資金を所持していることが必要です。
原文の抜粋・要約はこちら。
『少なくとも滞在期間と同じ期間有効な旅券及び帰国のための旅行切符又は当該旅行切符を購入するための十分な資金を所持していること。
受入国における滞在の当初の期間に成型を維持するための十分な資金を所持すること。』
・その他内容について
ワーキング・ホリデー終了後に出国する意思と在留資格を変更しないことや、過去にスウェーデン王国からワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないことなどがあげられます。
原文の抜粋・要約はこちら。
『滞在終了時に受入国を出国する意図を有すること及び滞在する間に在留資格を変更しないこと。
以前にワーキング・ホリデー査証の発給を当該締結国政府から受けていないこと。
健康であること。
日本国民については、スウェーデン王国での滞在を通じて効力を有する包括的な医療保険及び入院保険に加入すること、スウェーデン王国の国民については、十分な医療保険に加入すること。
受入れ国に滞在する間、受入国において効力を有する法令を遵守する意図を有すること。』
これから詳細な手順なども決定してくるかと思います。順次情報を公開していきます。
スウェーデンは、街並みもきれいですし、安心して生活できる世界有数の国になります。
観光地としてもとても人気の国ですので、今後ワーキングホリデーをご検討の方はぜひスウェーデンを検討しても良いかもしれませんね。
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