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ホーム > ブログ > コロナ禍 フィリピン入国条件 【最新 2020年12月30日から】
2021年01月11日

コロナ禍 フィリピン入国条件 【最新 2020年12月30日から】

令和2年12月30日から令和3年1月15日までの日本もしく日本を経由する外国人旅客の渡航制限について

 

※ご注意ください。

フィリピン大使館より下記のお知らせが掲載されております。

入国に関する重要な内容となります。

 

コロナ禍 フィリピン入国情報

令和2年12月30日から令和3年1月15日までの日本もしく日本を経由する外国人旅客の渡航制限について

 

以下、大使館からの引用です。

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja&authuser=0

 

新型コロナウイルス感染症に関する省庁タスクフォース(IATF)第91号ならびに92号決議に従い、令和3年1月15日まで、新型コロナウイルスの変異種が確認された日本を含む国々1からフィリピンへの渡航禁止を決定しました。

 

※新型コロナウイルスの変異種が確認された日本を含む国々

英国、オーストラリア、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、香港特別行政区、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、レバノン、オランダ、シンガポール、南アフリカ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノルウェー、ヨルダン、ブラジル

 

コロナ禍 フィリピン入国条件 入国が許可されない場合

 

1.ビザの種類、以前に発給されたフィリピン外務省(DFA)推薦や免除、特権(RA6768に基づくバリクバヤン)に関わらず、フィリピン到着前の14日間に日本を含む対象国より渡航する全ての外国籍の方有効なビザ

2.バリクバヤンプログラムによるビザ免除特権を有する方(外国人配偶者、フィリピン国籍、元フィリピン国籍の子供など)、

 

 

コロナ禍 フィリピン入国条件 入国が許可される場合

1.フィリピン国籍者、身分証明書を所持している二重国籍者。

※フィリピン保健省(DOH)の指示により、RT-PCRテストと待機施設での検疫の対象となります。

 

2.外国人渡航者

(a)渡航が制限されている国の空港で乗り継ぎをした、または乗り継ぎをしただけで、当該国への入国許可がない

(b)渡航制限国のいずれからも来ていない 

※許可されたビザを持ち、フィリピン保健省(DOH)指示のRT-PCRテストと待機施設での検疫が条件となります。

 

3.フィリピン政府より認可を受けた外交官ならびに国際機関代表および有効かつ現存する9eビザを持つ扶養家族

次の条件を満たしている場合、隔離措置の免除が受けることができます。

 (a)空港到着時にRT-PCR検査を受ける

 (b)入港地で保健省検疫局(DOH-BOQ)職員に同意書を提出/提示する

 (c)申告した宿泊施設または住居にて14日間の厳格な自己隔離を遵守する

 

4.外国人高官

※フィリピン到着時に検査と隔離措置を遵守すること

 

5.医療または緊急目的でフィリピンへ渡航した外国人(外国人の医療付き添い人も含む)

 

フィリピン大使館は、この渡航禁止期間中のビザの申請受理および発行を停止するとのことです。また、ビザ申請については、この措置が更に延長されない限り、1月16日までの渡航禁止が解除されてからの手続きとなります。

 



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